税金などを滞納した場合 督促や催告により納税の履行やローンのを促しても債務者が納めない時に、税の公平を保つため、家庭裁判所などの機関が法(国税徴収法・地方税法)に基づき滞納者の財産の処分を禁止し、これを換価(差押財産を金銭に換えること)できる状態におく強制的な処分です。 そして債権とは、債権者が債務者に対して一定の給付(支払い)を請求し、これを実行させることを内容とする権利です。 つまり債権の差押えとは、債務者が第三者に対して自分の有する金銭の支払いや動産の引渡しを目的とする債権を差し押さえることを意味しています。 債権執行ともいい、預金、売掛金、給料や貸金庫の内容物の引渡請求権などが対象となり、債権の差押えには債務名義に基づく裁判所の差押命令が必要になります。
債務名義
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。 強制執行を行うには、この債務名義が必要です。 債務名義の例としては以下のものがあります。
マンション等の差し押さえ、そして競売。
一般的に住宅ローンを利用する場合、購入する不動産に担保として抵当権が付けられます。
これは将来、ローンを組んだ人(債務者)が住宅ローンを返済できない状況になった時、金融機関(債権者)は対象の不動産を強制的に売却処分することで、融資をしたローン(債権)を回収するためです。
期限の利益を喪失し、全額一括弁済を請求されても残っている住宅ローン全額を支払えない場合、債権者は抵当権の行使、つまり対象となる不動産を競売にかけて債権回収するための申立を裁判所にすることになります。
この申立が受理されると、裁判所から法務局に対して差押登記の委託がされ、法務局は対象となる不動産の登記簿に差押登記をします。その後、債権者、債務者に対して不動産競売開始決定が通知されることになります。
不動産の差し押さえを受けてしまったら。
不動産の差押えの際はご相談ください。
差し押さえは債権執行のことを指します。 いわゆる「強制執行」のことです。 不動産を差し押さえる場合は「不動産執行」といいます。 面倒な手続きではありますが、差し押さえ命令異議申し立てを行えば差し押さえに対抗できる場合もあります。 申し立てをしたとしても差し押さえが止まるわけでなわないの点に注意してください。
税金の法定納期限から50日以内に納付がない場合には督促状が送られてきます。
督促状を発行してから10日を経過すると国、県市町村は財産を差し押さえしなくてはいけないことになっていますので、督促状や電話がかかってきても無視をしている場合には悪質だとみなされて、差し押さえを強制執行されます。
差し押さえをされない為には、税務署や役所等に行き相談をすることを勧めます。
滞納した税金は分割の相談に応じてくれますので、分割可能な金額を双方の話し合いにより決めて納付していくことになります。 納付は、銀行の借入金のように一定期間据え置いた後に毎月納付するという方法は認められないので毎月納付していくことになります。
相談に行く時には、事業の動きがわかる直近3ヶ月間の試算表と元帳、財産状況が把握できる通帳等を持参されることをお勧めします。